私はまだ返済できていると思っている方へ
一昔前といっても、出資法による上限金利が40%越えの時分、武富士・アイフル・レイクなんて多重債務者の債権者に必ず含まれていましたね。
エイワが含まれるようになると、そこそこ闇金もといったのがスタンダード。その頃は「過払い」なんて言葉すらない時代。弁護士事務所では債務整理とっても平然と、利息制限法の上限金利を付けて和解しているところもありました。まじめに「東京三会統一基準」(多重債務者に対する任意整理を処理するための全国統一基準)どおりに交渉すると決まって裁判でした。要するに統一基準が遵守されて和解に至ってなかったのです。今はどうでしょうか?
過払といっても弁護士が群がるように「過払交渉」に躍起となったのも債務者のためというよりは、確実に過払い金から弁護料がいただけるということからです。しかし弁護士が債権者と交渉して、残った借金を整理する方法(任意整理)は、統一基準どおりということになると元金和解(将来の金利をカット)のはず。確かにそうであれば、返しても返しても借金が減らないと嘆いていないで弁護士に相談したほうがいいかも。なぜなら金利だけを返すことしかできない生活収支は、借金オーバーですから。
法律事務所ロイヤーズロイヤーズの弁護士は、不動産に携わる全国の不動産専門の公務員をを国土交通大学校で養成している不動産専門の弁護士です。アパート経営の投資の失敗に絡むご相談は、法律事務所ロイヤーズロイヤーズの不動産専門の敏腕弁護士にお任せください。サブリース被害対策法律事務所として本格的に取り組んでいます。 ■サブリース被害の弁護料は被害対策の一環として着手金は経済的利益の1%、報酬金は2%でお受けしています。
2018年4月19日木曜日
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