2018年6月5日火曜日



サブリース契約 その2
 
 
サブリース契約といっても、いろいろなケースがあり、代表的なものは、サブリース会社がオーナーから物件を一括で借り上げて、入居者から賃料を収入し、オーナーに対しては固定賃料の支払を保証するといったケースです。    通常の賃貸経営では、オーナーが入居者と直接貸借契約を取り交わします。しかし、サブリース契約では、サブリース会社が一括借上を行いまから、オーナーは賃貸管理の煩わしさなく、空室の有無にかかわらず一定の賃料収入を期待できる、まさにうまい話です。他方、サブリース会社としても、オーナーに対する賃料額よりも有利な条件で客付けができれば、入居者からの賃料収入との差額で儲けを上げることができます。オーナーにとっては、賃料が若干低額でも空室リスクの心配もなく、事業リスクを回避することが可能となりますから、サブリース契約という仕組みそのものは、合理的な一面を有していると言えます。
【ところでサブリース契約の前に、契約の説明は十分なされているでしょうか?】
実際は、家賃収入が減額されるリスクについて十分な説明を受けていないという場合もあれば、家賃収入を30年間保証するなどと言われたなど、営業マンは家賃収入の保証を強調して契約にこぎつけていう現状が、今社会問題となって浮き上がってきました。
マンションや戸建てなどを売買する場合、法律によって重要事項説明が不動産会社に義務づけられています。
つまり、不動産会社はさまざまなリスクについて口頭と書面で説明しなければなりません。
 ところが、サブリースの場合は、一括借り上げという貸し借りの契約のため、この法律の対象外となり、売買のときのような厳格な説明は義務づけられていないのです。
営業では実際どんな説明が行われているのか。
実際には、家賃収入は下がらないと言い切るケースや、30年間保証や、サブリースの管理会社が、他のどこかの会社に譲渡するようなことがあっても、同じ契約内容ですからご安心くださいなどとする契約書面まで提示して、契約が終了するや否や、すぐに他社に譲渡して、今までの契約は破棄されるという悪質なケースがあります。
 
 

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