2018年6月4日月曜日

サブリースの被害が深刻です。今日から予防とトラブルに巻き込まれた事後対策について書いていきます

⑴サブリース契約とは

サブリース契約とは、賃貸事業者(サブリース会社)が建物所有者(オーナー)から建物を転貸するために借り受けて、これを第三者(入居者)に転貸する契約のことをいいます。
 サブリース約束で融資により購入、すぐに賃料の切り下げがはじまり、サブリース会社も事業譲渡がされるなどしてローン返済に行き詰まり、オーナーが破産することに。 こういった問題が近年増加してきました。ニュースでも耳にしたことがあるとおもいますが「かぼちゃの馬車」といったケースです。

 国土交通省土地・建設産業局不動産業課長から各業界団体の長あてに「サブリース事業に係る適切な業務の実施について」(国土動指第3 3 号平成27年7月29日)が、 さらに 国土交通省「サブリースに関するトラブルの防止に向けて」(H28.9)平成28年9月1日付で,国土交通省から「サブリースに関するトラブルの防止に向けて」が公表されました。
建築請負型のサブリースについて,賃貸住宅の所有者に対し、借り上げ家賃の改定に関する事前説明を十分に 行わないままサブリース原契約(賃貸住宅を転貸するために締結するサブリース業者を賃借人とする賃貸借契約をいう。)を締結し、契約後の借り上げ家賃の減額をめぐってトラブルになる事例等が報道される等、サブリース業者による適切な業務の実施が改めて求められています。

 つづく

 

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